役員報酬は会社設立後、すぐに考えなくてはならないと聞いたことはないでしょうか。実際には報酬額について、いつまでに考える必要があるのか、具体的なタイムリミットを紹介していくので参考にしてみてください。
3ヵ月以内が基本
基本的には会社を設立してから、3ヵ月以内に役員報酬を決める必要があります。そのため、考えることを後回しにしてしまうと、タイムリミットが来てしまう可能性があるため注意しましょう。
タイムリミットが決まっているのは、役員報酬が損益として計上できるのが、3ヵ月以内だからです。もしこれ以降になってしまうと、損益として計上できなくなります。
例外も
ただし、役員の昇格や降格があった場合や、著しく企業の業績が悪くなった場合などは、設立後3ヵ月以降でも報酬額の変更が可能です。万が一例外が起こった場合も、早めに考えておきましょう。
基本的には一度決めた報酬額を変更しなくてもよいよう、適切に対応できる環境を整えておくことが重要です。